2020-05-19 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
例えば、きのう見つけてきた、検索して出てきた業者の一つは、もしお勤め先が倒産しても大丈夫、お勤め先が倒産しても、給料が支払われなくなっても、給料債権の売買は成立していると。つまり、ファクタリング業者が給与債権を持っている、デフォルトリスクはこのファクタリング業者の方が持っているんだ、だからこれは貸金業ではないんだといって、言い逃れをしよう、こういうことを一生懸命たくらんでいるわけなんですね。
例えば、きのう見つけてきた、検索して出てきた業者の一つは、もしお勤め先が倒産しても大丈夫、お勤め先が倒産しても、給料が支払われなくなっても、給料債権の売買は成立していると。つまり、ファクタリング業者が給与債権を持っている、デフォルトリスクはこのファクタリング業者の方が持っているんだ、だからこれは貸金業ではないんだといって、言い逃れをしよう、こういうことを一生懸命たくらんでいるわけなんですね。
これまでも、確かに、民事執行法の改正などによりまして、例えば、養育費に係る定期金債権について、弁済期の到来していない将来分の債権も一括して差し押さえをすることができるとか、あるいは、給料債権等の差し押さえ禁止の範囲が四分の三から二分の一に緩和をされたというようなこと、それから間接強制制度も使うことができる、こういうようなことはされているんですけれども、それだけで養育費の支払いはなかなか上がっていないというのが
あるいは、給料債権を差押えされたりすることによって失職するというようなこともあり得るのではないかと思います。無罪を争うような事件でなくとも、損害額や因果関係を争っている事案でも同様なことが起こり得るわけであります。損害賠償命令には仮執行宣言を付さないこととするか、仮執行を付しても、不服申立てにより仮執行宣言が当然に効力を失うものとすることを検討すべきであるというふうに考えます。
法務省といたしましては、所管する民事法の分野で、昨年は将来分の養育費についての給料債権の差し押さえ等を認める措置を講じ、今回の法律案では、さらに、間接強制の方法によることも認めることとしたものでございます。
そのためには、御指摘のように、民事手続以外の方策も考えられるところでございますが、まずは、法務省としては、昨年、将来分の養育費についての給料債権の差し押さえ等を認める措置を講じまして、さらに今回の法律案では、間接強制の方法によることも認めることとしておるわけでございます。所管する民事法の分野におきましては、考え得る限りの措置を講じてきたところでございます。
そうすると、たまたまその手続が進行している途中で給料債権等が差し押さえられるというのは、これはやはり何とか防止してあげていいんではないか。弁護士会の中ではほとんどがそういう意見でございまして、差し押さえを許さないことがモラルハザードを来すんではないか、このような意見は余りなかったように記憶しております。 以上でございます。
その破産債権の中では、給料債権は、民法上の先取特権の保護がありますので、優先的な破産債権として破産債権の中では最優先で支払いを受けられる、こういう形になっております。今回、その取り扱いを見直しまして、給料債権のうち未払い分の三カ月分と退職金について三カ月の給料に相当する分、これを破産債権から、それにさらに優先する財団債権に格上げをしたわけでございます。
一部財団債権化は、御承知のとおり、未払給料債権につきましては、手続開始前三か月の給料債権は財団債権ということで最も順位の高い債権に位置付けました。退職手当の請求権についても、手続終了前に退職した労働者の退職手当請求権は退職前三か月の給料相当分を財団債権としたわけでございます。 他方で、租税債権の一部破産債権化、と申しましても優先破産債権ということになりますが、ということをいたしました。
ただ、そうはいいましても、やはり破産法独自の判断が可能な部分もございますので、そういった実体法の債権の優先順位を前提としつつ、破産法の範囲内でどこまで労働債権の保護が図れるかという観点から検討した結果、今回のように、未払給料債権については破産手続開始前三か月間に生じたもの、それから退職手当の請求権については退職前三か月の給料の総額に相当する額、これを財団債権に格上げをして最優先で弁済を受けられる、しかも
先立つものは、管財人の報酬あるいは固定担保付債権、清算人の報酬など、こういったものがこの給料債権に優先するとされております。 それからフランス法でございますが、フランスにおきましては、六十日分の給料等について超優先権が付与されておりまして、租税等を含むすべての債権に優先すると。また同時に、六か月分の給料につきまして一般先取特権が付与されておりますが、この部分は租税債権には劣後すると。
○国務大臣(野沢太三君) 正に、今回の破産法の正に全面これ改正といいますか、新しく提案していると言ってもいいわけでございますが、破産手続におきます経済的弱者に対する配慮という観点からどうなっているかということでございますが、まず労働者が有する労働債権のうち、第一に、未払給料債権につきましては破産手続開始前三か月間に生じたものを、また第二番目に、退職手当の請求権につきましては退職前三か月間の給料の総額
○実川副大臣 養育費を支払わない債務者に対します法的手当ての具体策としては、まず、昨年の通常国会で成立しました担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律におきまして、養育費の不払いがあるときは、将来発生する養育費も含め、一括して債務者の給料債権等を差し押さえることができるようにしたところであり、この法律はことしの四月一日から施行される運びとなっております。
また、保護される対象が、民法の、雇人が受くべき給料というのは、雇用契約に基づく給料債権と解されておりますが、商法の、雇用関係に基づき生じたる債権の中には、雇用以外の請負あるいは委任のような契約形態を取っても実質的に雇用関係と認められる場合には含まれると、その範囲が広く解されております。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、会社更生手続では手続開始前六か月間の給料債権が共益債権とされております。これは、会社更生法というのは再建型の倒産処理手続、要するに会社の営業を継続して何とか再建を図るということでございますので、労働者の協力が不可欠でありまして、その労働者の労働意欲を確保するためにも給料債権を共益債権として保護する必要性が高い。
○福島瑞穂君 父親又は母親がサラリーマンである場合は、給料債権をいったん差し押さえれば、それから毎月毎月やらなくても徴収ができるということなんですが、自営業の場合などはどうなるんでしょうか。
例えばですよ、三カ月目に、その債務者である旧夫がひとつ奮発しまして、親戚、身内から借金をたくさん借り込んで、それまでの債務の滞りを全部解消した、一遍に払って不履行はない状況をつくり出したという場合は、その翌月の給料債権なんかに対してはこの百五十一条の二は動くんでしょうか。
これは、従来の民法の解釈といたしまして、これは雇用契約に基づく者、その者の持っている給料債権、しかもその最後の六カ月分、こういう理解でございました。ところが、一方、株式会社の使用人に適用されます商法におきましては、広く雇用関係に基づき生じたる債権を先取特権の対象としておりました。
例えば、給料債権の先取特権による保護の範囲について、民法の規定を商法、有限会社法並みに合わせるという改正をいたします。使用者がどのような法形態であっても、未払いの給料債権全額につき先取特権で保護されるようになります。先取特権に基づく動産競売手続の開始を容易にする法改正もされる予定であります。
○房村政府参考人 現在の民法の先取特権の保護の対象になるのは、雇用契約に基づく給料債権に限るというのが解釈でございましたので、おっしゃるような手間請従事者については、その保護を及ぼすということは解釈上無理だったわけでございます。
○山内(功)委員 一般の先取特権を実際に行使する場合、その行使についても、それが使いやすい行使方法であるか使いにくい形であるかによっても労働債権を保護しているかどうかが決まると思うんですけれども、給料債権を一般先取特権として行使する場合に、担保権が存在する証明書を出させますね。
したがって毎月毎月強制執行しなければならない、これでは余りにも当事者の負担が重い、こういうことから、今回の担保・執行法の改正におきましては、一回でも支払いを怠ったら、将来分も含めて、相手方の、例えば給料債権のような定期的に入ってくる債権を差し押さえてしまう。
主要な諸外国では、この給料債権、退職金債権について、租税債権など他の債権との間でどのような優先順位が与えられているのか、もし分かれば教えてください。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、給料債権等の労働債権は労働者の生活の基盤を成すものでございますので、その保護というのは非常に重要な意義があるだろうと思っております。この会社更生法においては相当の保護が図られておりますが、破産手続におきましてはやや労働債権の保護についていろいろな問題も指摘されております。
○福島瑞穂君 私もちょっと正直言って、退職金は何千万とかかなり、一千万と高額になる可能性はあると思うんですが、給料債権ですと、やはりそれがないと暮らしていけないということもありますので、法務省として是非前向きに、民事再生法のときの衆参の附帯決議もありますし、今度の会社更生法の成立も踏まえて、今後、一歩進んで労働債権については考慮するという考え方はないのでしょうか。
○浜四津敏子君 次に、第百三十条の給料債権あるいは退職金債権等のいわゆる労働債権については、この会社更生手続においてどのように扱われることになるのでしょうか。
○福島瑞穂君 今の御説明で一定程度分かったのですが、働いている労働者にしてみれば、会社に預けたお金は、人質ではありませんが、かなり限りなく、実は給料債権、厳密には給料債権ではありませんけれども、それは極めて、保護されるのではないかというように思っている人も多いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(房村精一君) まず、給料債権でございます。これは、会社更生手続開始前の債権と開始後とで扱いが若干異なりまして、まず開始前の給料債権につきましては、開始前の六か月分に相当する給料債権、これは共益債権として最優先で随時弁済が受けられるということになります。
それを考慮いたしまして、商法上は給料債権全部に先取特権が与えられるわけでございますが、そのうちの六カ月に限って共益債権として一層の保護を図った、こういう考え方でございます。
また、労基法上も、社内預金が強制にわたらないような制約を種々しておりまして、社内預金一般について、労働者の意に反して会社に預けられた、こういう実態にあるとは考えられませんので、その点については、法律的に見る限り、給料債権あるいは退職金債権と社内預金の法律的性質は異なるだろうと思っております。
開始後の給料債権とかあるいは退職金債権というのは、まさにそういう意味で会社の事業維持のために必要ということですから、これは全額共益債権になるわけです。 ただ、既に発生してしまっている債権については、労働債権としての保護はもちろん重要ですが、手続との関係でいいますと、全関係者の利益になる債権とは言いがたい。したがって、性質上、当然に共益債権になるものではありません。
それから次に、フランスでございますが、労働債権から生ずる債権は、最後の六十日間分の給料債権に相当する額、かつ定められた上限額を超えない範囲で先取特権が認められまして、この部分については、管理人は手続開始の判決の宣告から十日以内に裁判官の命令に基づいて支払わなければならない、こうしております。
この中では、破産宣告前の未払い給料債権について、破産宣告前の一定期間内に生じたものを財団債権とする、また退職手当の請求権についても一定の範囲について財団債権とする、こういうことを具体的な検討事項として提案をいたしまして、広く一般の意見を求めているところでございます。
そういう場合に備えまして、包括的に命令を出した後、その個別の債権者から不都合があるということで解除を求められるという制度ももちろんつくったわけでございますが、しかし、例えば給料債権のように生活の糧になっている、これについての強制執行が一律に禁止されたのでは明らかに不都合が生ずることが予想されるような類型の債権もございますので、そういう場合には、そういったものをあらかじめ、個別の解除の申し立てをまつまでもなく